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| 婚姻用件具備証明書(独身証明書)について | |||||||||||||||||
| 日本での独身証明書の要件等 ・日本国内の法務局又は市区町村役場で発行されたものであること。 ・上記独身証明書に日本国内の外務省で認証印を受け、更に在日本中国大使館 ※(離婚された方は「離婚届受理証明書」、死別の方は「死亡届受理証明書」も
法務局での申請に必要な書類 ・戸籍抄本 1部 ・写真付き本人が確認できる身分証明 1部 ・印鑑 ・証明申請書(法務局にあり)婚姻相手の国籍、正式氏名、生年月日等が必要 |
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法務局で発行された同証明書に外務省にて承認、捺印を受ける。 「公印確認」申請書をダウンロードして法務局で発行された 婚姻用件具備証明書 および返信用封筒を同封して郵送します。 外務省の各種証明・申請手続きガイドのページはこちら
外務省で承認・捺印された同証明書に中華人民共和国駐日本大使館領事部 にて
中華人民共和国駐日本大使館領事部での認証は、本人が直接出向いて申請する 外務省で認証を受けた婚姻用件具備証明書および離婚届け受理証明書パスポート 等(身分証明書)を持参してください。 以上3点のコピーは領事部で取れますが事前にコピーを取って行った方が良いです。 公証・認証申請表は、受付でもらえますが、事前に上記アドレスで入手し、記入して持 参すれば作業がスムーズです。 収入印紙代が必要です。 |
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